条文くん法令検索 AIに質問する

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第四十七条 (内外の動向等の調査研究等)

平成二十年法律第六十三号法律
(内外の動向等の調査研究等)

第四十七条

国は、研究開発システムの改革に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準、研究開発等に係る費用と便益の比較その他の方法による異なる分野の研究開発等の重要性の比較、国の資金により行われる研究開発等のイノベーションの創出への影響並びに著しい新規性を有し又は著しく創造的な分野を対象とする研究開発であってその成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のあるもの及び社会科学又は経営管理方法への自然科学の応用に関する研究開発の推進の在り方について、調査研究を行い、その結果を研究開発システム及び国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反映させるものとする。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第四十七条(内外の動向等の調査研究等)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(国の受託研究の成果に係る特許権等の譲与) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 目次 第四十七条の二(客観的な根拠となる情報の活用による科学技術・イノベーション政策の推進) →