(研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続)
第七条
研究所等が中核的研究機関である場合において、研究所等の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付するものとする。
研究所等が中核的研究機関である場合において、研究所等の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付するものとする。