(中核的研究機関の公示) 第八条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。一中核的研究機関となる研究所等の名称及び所在地二法第三十七条第一項に規定する特定の分野 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗