条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第八条 (中核的研究機関の公示)

平成二十年国土交通省令第八十六号府省令
(中核的研究機関の公示)

第八条

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

  1. 中核的研究機関となる研究所等の名称及び所在地
  2. 第三十七条第一項に規定する特定の分野

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第八条(中核的研究機関の公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続) 国土交通省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 目次