(中核的研究機関に係る特例)
第六条
機関が中核的研究機関である場合において、当該機関の国有の試験研究施設の使用に関し、令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第六号による認定書を交付するものとする。
機関が中核的研究機関である場合において、当該機関の国有の試験研究施設の使用に関し、令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第六号による認定書を交付するものとする。