第七条
機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を法務大臣に提出しなければならない。
2法務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第六の認定書を交付するものとする。
機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を法務大臣に提出しなければならない。
2法務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第六の認定書を交付するものとする。