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内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 第七条 (令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続)

平成二十年内閣府令第六十六号府省令
(令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続)

第七条

令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第五の認定申請書の正本一通及び副本一通を、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の認定申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付するものとする。

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