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内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 第六条 (中核的研究機関の公示)

平成二十年内閣府令第六十六号府省令
(中核的研究機関の公示)

第六条

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

  1. 中核的研究機関の名称
  2. 第三十七条第一項に規定する特定の分野

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