条文くん法令検索 AIに質問する

内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 第五条 (国有地減額使用の手続)

平成二十年内閣府令第六十六号府省令
(国有地減額使用の手続)

第五条

令別表第一の一の項第一号に掲げる機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第九条第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第三の認定申請書の正本一通及び副本一通を、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の認定申請書を受理した場合において、令第九条第一項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第五条(国有地減額使用の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(国有施設減額使用の手続) 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 目次 第六条(中核的研究機関の公示) →