第六条
研究所が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2文部科学大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付するものとする。
研究所が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2文部科学大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付するものとする。