条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第五条 (中核的研究機関に係る特例)

平成二十年文部科学省令第三十二号府省令
(中核的研究機関に係る特例)

第五条

第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

  1. 中核的研究機関の名称
  2. 第三十七条第一項に規定する特定の分野

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第五条(中核的研究機関に係る特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(国有地の減額使用の手続) 文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 目次 第六条 →