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防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第六条 (研究所等が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続)

平成二十年防衛省令第八号府省令
(研究所等が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続)

第六条

研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。

2防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供)するものとする。

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