(中核的研究機関の公示) 第五条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。一法第三十七条第二項に規定する中核的研究機関(以下単に「中核的研究機関」という。)の名称二法第三十七条第一項に規定する特定の分野 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗