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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第十条 (中核的研究機関に係る特例)

平成二十年政令第三百十四号政令
(中核的研究機関に係る特例)

第十条

第三十七条第一項の政令で定める国の機関は、別表第一(七の項を除く。)に掲げる機関とする。

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