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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第十条 (中核的研究機関に係る特例)
平成二十年政令第三百十四号
政令
(中核的研究機関に係る特例)
第十条
法
第三十七条第一項
の政令で定める国の機関は、
別表第一
(七の項を除く。)に掲げる機関とする。
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この条文が参照している条文
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第37条
別表第一
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