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特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法
平成二十年法律第二号
法律
· 条文 19 件 ·
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特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(給付金の支給)
第四条
(給付金の支給手続)
第五条
(給付金の請求期限)
第六条
(給付金の額)
第七条
(追加給付金の支給)
第八条
(追加給付金の支給手続)
第九条
(追加給付金の請求期限)
第十条
(追加給付金の額)
第十一条
(損害賠償がされた場合等の調整)
第十二条
(非課税)
第十三条
(不正利得の徴収)
第十四条
(特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金)
第十五条
(交付金)
第十六条
(厚生労働大臣と製造業者等との協議)
第十七条
(拠出金)
第十八条
(厚生労働省令への委任)
第百二十五条
(政令への委任)