(追加給付金の額)
第十条
追加給付金の額は、特定C型肝炎ウイルス感染者が新たに該当するに至った第六条第一号又は第二号の区分に応じ、当該各号に定める額から第三条第一項の規定により支給された給付金の額(既に追加給付金が支給された場合にあっては、同項の規定により支給された給付金の額と第七条第一項の規定により支給された追加給付金の額の合計額)を控除した額とする。
追加給付金の額は、特定C型肝炎ウイルス感染者が新たに該当するに至った第六条第一号又は第二号の区分に応じ、当該各号に定める額から第三条第一項の規定により支給された給付金の額(既に追加給付金が支給された場合にあっては、同項の規定により支給された給付金の額と第七条第一項の規定により支給された追加給付金の額の合計額)を控除した額とする。