条文くん法令検索 AIに質問する

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法 第十条 (追加給付金の額)

平成二十年法律第二号法律
(追加給付金の額)

第十条

追加給付金の額は、特定C型肝炎ウイルス感染者が新たに該当するに至った第六条第一号又は第二号の区分に応じ、当該各号に定める額から第三条第一項の規定により支給された給付金の額(既に追加給付金が支給された場合にあっては、同項の規定により支給された給付金の額と第七条第一項の規定により支給された追加給付金の額の合計額)を控除した額とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法第十条(追加給付金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(追加給付金の請求期限) 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法 目次 第十一条(損害賠償がされた場合等の調整) →