(追加給付金の請求期限) 第九条 追加給付金の支給の請求は、特定C型肝炎ウイルス感染者の身体的状況が悪化したため新たに第六条第一号又は第二号に該当するに至ったことを知った日から起算して五年以内に行わなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗