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特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法 第六条 (給付金の額)

平成二十年法律第二号法律
(給付金の額)

第六条

給付金の額は、次の各号に掲げる特定C型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 次に掲げる者四千万円
    1. 慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹患し、又は死亡した者
    2. C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎(遅発性肝不全を含む。)に罹患して死亡した者
  2. 慢性C型肝炎に罹患した者二千万円
  3. 前二号に掲げる者以外の者千二百万円

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