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特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法 第五条 (給付金の請求期限)

平成二十年法律第二号法律
(給付金の請求期限)

第五条

給付金の支給の請求は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに行わなければならない。

  1. この法律の施行の日から起算して二十年を経過する日(次号において「経過日」という。)
  2. 特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染したことを原因とする損害賠償についての訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て(その相手方に国が含まれているものに限る。)を経過日以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日

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