(損害賠償がされた場合等の調整)
第十一条
給付金又は追加給付金(以下「給付金等」という。)の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国又は製造業者等(特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤について昭和五十四年改正前の薬事法第十四条第一項(昭和五十四年改正前の薬事法第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは平成五年改正前の薬事法第十四条第一項(平成五年改正前の薬事法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた者又はその者の業務を承継した者をいう。以下同じ。)により損害のてん補がされた場合においては、機構は、その価額の限度において給付金等を支給する義務を免れる。
2国又は製造業者等が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、機構がこの法律による給付金等を支給したときは、同一の事由については、国又は製造業者等は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。