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特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法 第十四条 (特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金)

平成二十年法律第二号法律
(特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金)

第十四条

機構は、給付金等の支給及びこれに附帯する業務(以下「給付金支給等業務」という。)に要する費用(給付金支給等業務の執行に要する費用を含む。以下同じ。)に充てるため、特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金(次項において「基金」という。)を設ける。

2基金は、次条の規定により交付された資金及び第十七条第二項の規定により納付された拠出金をもって充てるものとする。

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