(特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金)
第十四条
機構は、給付金等の支給及びこれに附帯する業務(以下「給付金支給等業務」という。)に要する費用(給付金支給等業務の執行に要する費用を含む。以下同じ。)に充てるため、特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金(次項において「基金」という。)を設ける。
機構は、給付金等の支給及びこれに附帯する業務(以下「給付金支給等業務」という。)に要する費用(給付金支給等業務の執行に要する費用を含む。以下同じ。)に充てるため、特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金(次項において「基金」という。)を設ける。