条文くん法令検索 AIに質問する

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法 第十二条 (非課税)

平成二十年法律第二号法律
(非課税)

第十二条

租税その他の公課は、給付金等を標準として、課することができない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法第十二条(非課税)について教えてください」と聞く
← 第十一条(損害賠償がされた場合等の調整) 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法 目次 第十三条(不正利得の徴収) →