条文くん法令検索 AIに質問する

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則 第一条 (給付金の支給の請求)

平成二十年厚生労働省令第三号府省令
(給付金の支給の請求)

第一条

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の給付金(以下「給付金」という。)の支給の請求は、法第四条の正本若しくは謄本又は確定判決等の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決等の内容と同一であることを証明したもののほか、給付金支給請求書(様式第一号)を、住民票の写しその他の書類であって給付金支給請求書に記載した事実を証明するものとともに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。

2給付金の支給を請求する者(以下「給付金支給請求者」という。)は、給付金支給請求者又はその被相続人が同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより法第十一条第一項の損害のてん補がされた場合には、前項の給付金支給請求書の提出と併せて、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を機構に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則第一条(給付金の支給の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則 目次 第二条(給付金の額の通知) →