(給付金の額の通知)
第二条
機構は、給付金を支給するに当たっては、給付金支給請求者に対し、その額を給付金支給通知書(様式第二号)により通知する。
機構は、給付金を支給するに当たっては、給付金支給請求者に対し、その額を給付金支給通知書(様式第二号)により通知する。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。