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特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則 第三条 (追加給付金の支給の請求)

平成二十年厚生労働省令第三号府省令
(追加給付金の支給の請求)

第三条

法第七条第一項の追加給付金(以下「追加給付金」という。)の支給の請求は、法第八条の医師の診断書(様式第三号)のほか、追加給付金支給請求書(様式第四号)を、住民票の写しその他の書類であって追加給付金支給請求書に記載した事実を証明するものとともに、機構に提出することによって行うものとする。

2追加給付金の支給を請求する者(以下「追加給付金支給請求者」という。)は、追加給付金支給請求者又はその被相続人が同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより法第十一条第一項の損害がてん補された場合には、前項の追加給付金支給請求書の提出と併せて、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を機構に届け出なければならない。

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