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特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則
› 第四条
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則 第四条 (追加給付金の額の通知)
平成二十年厚生労働省令第三号
府省令
(追加給付金の額の通知)
第四条
機構は、追加給付金を支給するに当たっては、追加給付金支給請求者に対し、その額を追加給付金支給通知書(
様式第五号
)により通知する。
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様式第五号
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