(厚生労働大臣と製造業者等との協議) 第十六条 厚生労働大臣は、給付金支給等業務に要する費用の負担の方法及び割合について、製造業者等と協議の上、その同意を得て、あらかじめ基準を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗