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特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法 第十六条 (厚生労働大臣と製造業者等との協議)

平成二十年法律第二号法律
(厚生労働大臣と製造業者等との協議)

第十六条

厚生労働大臣は、給付金支給等業務に要する費用の負担の方法及び割合について、製造業者等と協議の上、その同意を得て、あらかじめ基準を定めるものとする。

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