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犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則
平成十九年国家公安委員会規則第九号
規則
· 条文 15 件 ·
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犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(事務の実施の基本)
第四条
(通知の受理)
第五条
(保管等)
第六条
(捜査機関等への情報提供等)
第七条
(記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付)
第八条
(外国の機関への提供)
第九条
(抹消)
第十条
(行政庁との連携)
第十一条
(報告徴収の方法等)
第十二条
(行政庁に対する通知)
第十三条
(意見陳述等)
第十四条
第十五条
(訓令への委任)