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犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第十一条 (報告徴収の方法等)

平成十九年国家公安委員会規則第九号規則
(報告徴収の方法等)

第十一条

報告徴収は、別記様式第五号の報告徴収書により行うものとする。

2第十九条第二項の規定による調査(以下単に「調査」という。)を書面により行うときは、別記様式第六号の照会書を用いるものとする。

3立入検査は、報告徴収及び調査による方法のみでは意見陳述のため必要な資料を的確に入手することが困難である場合に限り行うものとする。

4第十九条第三項に規定する都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、調査又は立入検査により資料を入手したときは、速やかに、当該資料を組織犯罪対策第一課長に送付しなければならない。

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