(行政庁との連携)
第十条
国家公安委員会(以下「委員会」という。)並びに警視総監及び道府県警察本部長は、法第十九条に規定する権限の行使に当たっては、意見陳述が行政庁(法第二十二条第一項から第三項までに規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)による特定事業者の監督を補完することを旨とするものであることを踏まえ、監督する行政庁と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
国家公安委員会(以下「委員会」という。)並びに警視総監及び道府県警察本部長は、法第十九条に規定する権限の行使に当たっては、意見陳述が行政庁(法第二十二条第一項から第三項までに規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)による特定事業者の監督を補完することを旨とするものであることを踏まえ、監督する行政庁と緊密な連携を図るよう努めなければならない。