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犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則
› 第十二条
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第十二条 (行政庁に対する通知)
平成十九年国家公安委員会規則第九号
規則
(行政庁に対する通知)
第十二条
法
第十九条第四項
の規定による通知は、
別記様式第七号
の立入検査承認予定通知書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
犯罪による収益の移転防止に関する法律 第19条
別記様式第七号
(e-Gov)
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