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犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第六条 (捜査機関等への情報提供等)

平成十九年国家公安委員会規則第九号規則
(捜査機関等への情報提供等)

第六条

第十三条第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、特定事業者が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項の指定を受けた者に限る。)若しくは証券取引等監視委員会の職員(以下「検察官等」という。)による同項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認められるときに行うものとする。

2前項の場合において、検察官等(警察官を除く。)への提供は、当該提供の相手方と協議して定めた方法により行うものとする。

3第一項の場合において、警察官への提供は、疑わしい取引に関する情報を記載し、又は記録した文書又は電磁的記録を提供することにより行うものとする。

4組織犯罪対策第一課長は、第一項の提供に当たっては、当該提供に係る記録を作成しなければならない。

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