条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第四条 (通知の受理)

平成十九年国家公安委員会規則第九号規則
(通知の受理)

第四条

警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長(以下「組織犯罪対策第一課長」という。)は、法第八条第六項の規定による通知(以下この条次条及び第十四条第一項第一号において単に「通知」という。)があったときは、当該通知に係る記録を作成するとともに、当該通知を行った者に対し、別記様式第一号により作成した受理書を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第四条(通知の受理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(事務の実施の基本) 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 目次 第五条(保管等) →