第十四条
長官は、委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告しなければならない。
- 一通知並びに疑わしい取引に関する情報の保管、提供、記録の閲覧及び謄写並びにその写しの送付並びに抹消の状況
- 二報告徴収等の実施状況
- 三前二号に掲げるもののほか、法の施行に係る状況
2前項の規定によるもののほか、長官は、委員会から、法の施行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
3委員会は、必要があると認めるときは、法の施行に関する事項について必要な措置を講ずるものとする。