条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第二条 (定義)

平成十九年国家公安委員会規則第九号規則
(定義)

第二条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 特定事業者法第二条第二項に規定する特定事業者をいう。
  2. 外国の機関法第十三条第一項に規定する外国の機関をいう。
  3. 疑わしい取引に関する情報法第十三条第一項に規定する疑わしい取引に関する情報をいう。
  4. 外国の機関の職務法第十四条第一項に規定する職務をいう。
  5. 意見陳述法第十九条第一項の規定による意見陳述をいう。
  6. 報告徴収法第十九条第二項の規定による報告又は資料の提出の求めをいう。
  7. 立入検査法第十九条第三項の規定による立入検査をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(目的) 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 目次 第三条(事務の実施の基本) →