(定義)
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
特定事業者法第二条第二項に規定する特定事業者をいう。 - 二
外国の機関法第十三条第一項に規定する外国の機関をいう。 - 三
疑わしい取引に関する情報法第十三条第一項に規定する疑わしい取引に関する情報をいう。 - 四
外国の機関の職務法第十四条第一項に規定する職務をいう。 - 五
意見陳述法第十九条第一項の規定による意見陳述をいう。 - 六
報告徴収法第十九条第二項の規定による報告又は資料の提出の求めをいう。 - 七
立入検査法第十九条第三項の規定による立入検査をいう。
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