(目的) 第一条 この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下「法」という。)の規定に基づく事務に関し、適正かつ効果的な実施を図るため必要な事項を定めることを目的とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗