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独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成十九年政令第百十一号
政令
· 条文 10 件 ·
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独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第十七条
(国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)
第十八条
(肥飼料検査所等から国が承継する資産の範囲等)
第十九条
(農林水産消費安全技術センターが行う積立金の処分に関する経過措置)
第二十条
(肥飼料検査所等の解散の登記の嘱託等)
第二十一条
(農林水産消費安全技術センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十二条
(農林水産消費安全技術センターによる国有財産の無償使用)
第二十三条
(独立行政法人林木育種センターから国が承継する資産の範囲等)
第二十四条
(独立行政法人森林総合研究所が行う積立金の処分に関する経過措置)
第二十五条
(独立行政法人林木育種センターの解散の登記の嘱託等)
第二十六条
(独立行政法人森林総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)