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独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十八条 (肥飼料検査所等から国が承継する資産の範囲等)

平成十九年政令第百十一号政令
(肥飼料検査所等から国が承継する資産の範囲等)

第十八条

改正法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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