(肥飼料検査所等の解散の登記の嘱託等)
第二十条
改正法附則第三条第一項の規定により肥飼料検査所及び独立行政法人農薬検査所が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
改正法附則第三条第一項の規定により肥飼料検査所及び独立行政法人農薬検査所が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。