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独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十一条 (農林水産消費安全技術センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成十九年政令第百十一号政令
(農林水産消費安全技術センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十一条

改正法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 農林水産省の職員一人
  3. 農林水産消費安全技術センターの役員(平成十九年三月三十一日までの間は、独立行政法人農林水産消費技術センターの役員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省消費・安全局総務課(平成十九年三月三十一日までの間は、農林水産省消費・安全局表示・規格課)において処理する。

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「独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二十一条(農林水産消費安全技術センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)について教えてください」と聞く
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