(農林水産消費安全技術センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十一条
改正法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二農林水産省の職員一人
- 三農林水産消費安全技術センターの役員(平成十九年三月三十一日までの間は、独立行政法人農林水産消費技術センターの役員)一人
- 四学識経験のある者二人
2改正法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3改正法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省消費・安全局総務課(平成十九年三月三十一日までの間は、農林水産省消費・安全局表示・規格課)において処理する。