第二十四条
改正法附則第六条第九項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行う積立金の処分については、旧令第五条から第八条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第五条第一項中「独立行政法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第六条第九項の規定により独立行政法人森林総合研究所(以下「森林総合研究所」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人林木育種センターについては、森林総合研究所は、平成十九年三月三十一日に終わる事業年度(以下「最終事業年度」」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「森林総合研究所の平成十九年四月一日を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、同条第二項中「当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、旧令第六条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人林木育種センターについては、森林総合研究所」と、「当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十九年六月三十日」と、旧令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十九年七月十日」と、旧令別表独立行政法人林木育種センターの項中「独立行政法人林木育種センター法」とあるのは「改正法附則第六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人林木育種センター法」とする。