条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十三条 (独立行政法人林木育種センターから国が承継する資産の範囲等)

平成十九年政令第百十一号政令
(独立行政法人林木育種センターから国が承継する資産の範囲等)

第二十三条

改正法附則第六条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二十三条(独立行政法人林木育種センターから国が承継する資産の範囲等)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(農林水産消費安全技術センターによる国有財産の無償使用) 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第二十四条(独立行政法人森林総合研究所が行う積立金の処分に関する経過措置) →