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独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十五条 (独立行政法人林木育種センターの解散の登記の嘱託等)

平成十九年政令第百十一号政令
(独立行政法人林木育種センターの解散の登記の嘱託等)

第二十五条

改正法附則第六条第一項の規定により独立行政法人林木育種センターが解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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