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独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十六条 (独立行政法人森林総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成十九年政令第百十一号政令
(独立行政法人森林総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十六条

改正法附則第七条第二項において準用する改正法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 農林水産省の職員一人
  3. 独立行政法人森林総合研究所の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第七条第二項において準用する改正法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第七条第二項において準用する改正法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部研究・保全課において処理する。

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「独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二十六条(独立行政法人森林総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)について教えてください」と聞く
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