(独立行政法人森林総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十六条
改正法附則第七条第二項において準用する改正法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二農林水産省の職員一人
- 三独立行政法人森林総合研究所の役員一人
- 四学識経験のある者二人
2改正法附則第七条第二項において準用する改正法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3改正法附則第七条第二項において準用する改正法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部研究・保全課において処理する。