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地方債に関する省令 第二条の二十三 (法第三十三条の五の十四の経費)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(法第三十三条の五の十四の経費)

第二条の二十三

第三十三条の五の十四に規定する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 地方公共団体が実施する附則第二条の二十一各号に掲げる事業(法第五条第一号に規定する公営企業(第三号において「公営企業」という。)が実施するもの(地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)による改正後の地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務に係るものを除く。)に係る負担又は助成を除く。)に要する経費(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第二条第三項に規定する地方公共団体情報システムの標準化のために必要な経費を除く。)
  2. 地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うもの(次号において「公営企業型地方独立行政法人」という。)を除く。)が実施する附則第二条の二十一各号に掲げる事業に係る負担又は助成に要する経費
  3. 公営企業、公営企業型地方独立行政法人、法第五条第五号に規定する公共的団体、令第一条に規定する法人その他地域社会の諸課題に取り組む団体として総務大臣が認めるものが実施する附則第二条の二十一第三号及び第四号ロに掲げる事業に係る負担又は助成に要する経費

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