条文くん法令検索 AIに質問する

地方債に関する省令 第八条の二 (地方公営企業法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(地方公営企業法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

第八条の二

地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二十号)附則第二条の規定及び地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第六号)附則第二条の規定により法適用企業に対しこれらの命令による改正後の地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の規定及び地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)(以下この条において「規則」という。)の規定が最初に適用される年度(以下この条において「最初適用年度」という。)の事業年度の法適用企業に係る特別会計の決算が地方公営企業法第三十条第一項の規定により地方公共団体の長に提出されてから最初適用年度の初日から起算して三年を経過した日の属する年度の事業年度の法適用企業に係る特別会計の決算が同項の規定により地方公共団体の長に提出されるまでの間は、令第十五条第一項第一号の流動負債には、規則第七条第三項第十一号及び第十二号に掲げる負債を、令第十五条第一項第三号の流動資産には、規則第二十八条第一項の控除項目を、それぞれ含めないものとする。

e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方債に関する省令第八条の二(地方公営企業法施行令等の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二十三(法第三十三条の五の十四の経費) 地方債に関する省令 目次 第八条の三 →