第八条の三
前条の規定にかかわらず、当分の間、令第十五条第一項第一号の流動負債には、第七条第一号に掲げる経費に係る負債その他これに準ずるものとして総務大臣が認めるもののうち当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものを含めないものとする。
前条の規定にかかわらず、当分の間、令第十五条第一項第一号の流動負債には、第七条第一号に掲げる経費に係る負債その他これに準ずるものとして総務大臣が認めるもののうち当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものを含めないものとする。