(地方公共団体の負担を伴う法令案)
第二十一条
内閣総理大臣及び各省大臣は、その管理する事務で地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案について、法律案及び政令案にあつては閣議を求める前、命令案にあつては公布の前、あらかじめ総務大臣の意見を求めなければならない。
2総務大臣は、前項に規定する法令案のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
内閣総理大臣及び各省大臣は、その管理する事務で地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案について、法律案及び政令案にあつては閣議を求める前、命令案にあつては公布の前、あらかじめ総務大臣の意見を求めなければならない。
2総務大臣は、前項に規定する法令案のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
前条の規定による改正後の地方財政法(次項において「新地方財政法」という。)第四条の三第一項の規定は、平成二十一年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成二十年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
2平成二十一年度及び平成二十二年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十条の規定により読み替えられた新地方財政法第四条の三第一項の規定の適用については、同項中「普通税、地方特例交付金、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税」とあるのは、「普通税(自動車取得税及び軽油引取税を除く。)、地方特例交付金」とする。