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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令
平成十六年厚生労働省令第六十一号
府省令
· 条文 12 件 ·
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(登録)
第二条
(登録の基準等)
第三条
(登録の公示等)
第四条
(試験検査の義務)
第五条
(業務規程)
第六条
(帳簿の備付け等)
第七条
(適合命令)
第八条
(改善命令)
第九条
(業務の休廃止)
第十条
(登録の取消し等)
第十一条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十二条
(報告の徴収)
別表
別表
(e-Gov)