(報告の徴収) 第十二条 厚生労働大臣は、試験検査の適正な実施を確保するため必要な限度において、登録試験検査機関に対し、試験検査の業務の状況に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗