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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 第三条 (登録の公示等)

平成十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(登録の公示等)

第三条

厚生労働大臣は、規則第十二条第一項の登録をしたときは、登録試験検査機関の氏名又は名称及び住所、登録試験検査機関が行う試験検査の区分並びに当該登録をした日を公示しなければならない。

2登録試験検査機関は、その氏名若しくは名称、住所、試験検査を行う事業所の所在地又は登録試験検査機関が行う試験検査の区分を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、試験検査の区分を変更して、新たに動物を用いる試験検査を行う者にあっては、第二条第一項第二号に掲げる者の資格及び経験を証する資料並びに同号に掲げる者の雇用契約書の写しその他登録試験検査機関の同号に掲げる者に対する使用関係を証する資料を添付しなければならない。

3前項の規定は、厚生労働大臣が別に定める軽微な変更については適用しない。この場合において、当該変更を行った登録試験検査機関は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4厚生労働大臣は、前二項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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